セキュリティサービス利用規約
セキュリティサービスは、ユーピーアール株式会社、佐川印刷株式会社、佐川急便株式会社が協力し提供するサービスです。
第1章 総則
(規約の適用)
第1条
1.セキュリティサービス(以下「本サービス」といいます)についての、お客様と佐川急便株式会社(以下「佐川急便」という)の合意内容はこの規約によります。
2.佐川急便は、この規約を変更することがあります。この場合には、本サービスの提供条件は変更後の規約によります。佐川急便は変更後の規約を、変更後速やかにお客様に通知、もしくは、ホームページ上に掲示します。
(用語の定義)
第2条
この規約においては、次の用語はそれぞれ下記の意味で使用します。
(1)位置情報端末機とは、佐川急便が本サービス提供のためにお客様へ貸し出す、専用ケースに設置された所在位置確認用の端末機をいいます。
(2)所在位置情報とは、位置情報端末機のおおよその所在位置の情報をいいます。
(3)位置情報システムとは、位置情報専用端末機を利用した位置情報検索システムでパソコンの画面上の地図に所在位置情報を表示するシステムをいいます。
(4)専用ケースとは、佐川急便が用意する、専用の位置情報端末機付き専用ケースをいいます。
(5)お客様とは、佐川急便と本サービス利用契約を締結している方をいいます。なお、この契約を締結できるお客様は事業者に限ります。
(6)位置情報確認者とは、位置情報端末機の所在位置情報の確認要請を行う方をいいます。
第2章 サービス内容等
(本サービスの内容)
第3条
佐川急便は、次のサービスを提供します。
(1)佐川急便は、お客様の要請に基づき、貴重品や高価品などの高度なセキュリティを必要とする貨物を佐川急便の運送サービスを用いて運送するために、当該貨物を梱包するための専用ケースを貸し出し、当該専用ケースを貴重品として取り扱うサービスを提供します。但し、貨物の運送については佐川急便の定める運送約款によります。
(2)佐川急便は、お客様の要請に応じて、前項の運送サービス提供中の当該専用ケースにかかる所在位置情報を、位置情報システムにてお客様に提供します。
(本サービスの提供)
第4条
1.佐川急便は、位置情報システムを利用して、日本国内において、前条項のサービス(以下、「位置情報提供サービス」という)を提供します。ただし、佐川急便が利用している電気通信事業者の提供する位置情報専用端末機の利用圏外および位置情報専用端末機の電波を受信できない場所では位置情報提供サービスの提供はできません。また位置情報専用端末機の電波受信状態等により提供する所在位置情報の精度が悪くなることがあります。
2.佐川急便は、プライバシーの保護およびセキュリティ管理のため、本サービスについて発行するID及びお客様があらかじめ指定するパスワードの照合ができない場合は、本サービスを提供しません。
佐川急便は、本サービスの利用にあたって、ID及びパスワードを告げた方または入力された方を正当な位置情報確認者とみなします。
3.佐川急便は、お客様に専用ケースを貸与し、これを利用して本サービスを提供します。専用ケースは佐川急便の所有とします。
4.お客様は、自己の利用に供する目的でのみ本サービスの提供を受けるものとし、第三者の利用に供するために本サービスの提供を受けることはできないものとします。またお客様は、本サービスより得た所在位置情報等を第三者に開示しないものとします。
5.お客様は専用ケースを善良なる管理者の注意義務をもって管理しなければならず、佐川急便の運送中の事故による場合を除き、その毀損、滅失についてはお客様の負担で補修、交換等を行っていただきます。
第3章 契約
(申込の方法)
第5条
1.本サービスの申し込みをするときには、佐川急便のホームページより、お申し込み入力フォームに必要事項を入力の上、申請をしていただきます。
(申込の承諾)
第6条
1.佐川急便は、本サービスの利用申込があったときは、必要な手続きを経た後にその申込を受けつけ、メールの送信をもって承諾の意思表示を行います。本サービスの契約の申込をした方または別途指定した方のメールサーバーにメールが受信されたときに契約が成立するものとします。
2.佐川急便は、契約の申込をした方が以下の各号の一に該当する場合は、その申込を承諾しないことができるものとします。但し、佐川急便はその事由を開示する義務を負いません。
(1)契約の申込内容が事実に反し、または重大な記入漏れがあったことが判明したとき。
(2)この規約に反する利用が行われる恐れがあると認めるとき。
(3)その他、佐川急便の業務の遂行上支障があるとき。
(お客様の事前の承諾)
第7条
お客様は、本サービスを利用するにあたり、以下の事項を事前に承諾するものとします。
(1)本サービスを佐川急便の運送のためにのみ利用すること。
(2)貨物の運送は佐川急便が定める運送約款によるものとすること。
(3)当該貨物に、お客様の秘密情報(営業機密や個人情報等)が含まれ、佐川急便の責任によりお客様または第三者に損害が生じた場合においても、本サービスに基づく佐川急便の責任は、佐川急便が定める運送約款に基づく佐川急便の責任を何ら加重するものではないこと。
(利用に係わるお客様の義務)
第8条
1.お客様は、本サービスの利用にあたって次のことを守っていただきます。
(1)本サービスのID及びパスワードの管理、専用ケースの施錠番号の使用について一切の責任をもち、第三者に開示、漏洩しないこと。
(2)佐川急便が貸与する専用ケース、付属品を、善良な管理者の注意義務をもって利用・保管すること。
(3)本サービスの契約期間中、佐川急便が本サービスに必要と判断してお客様に求める資料(公的証明書等)を提出すること。
2.お客様は、専用ケース、付属品の異常(毀損・滅失・紛失を含みます)を知ったときは直ちに佐川急便に通知します。佐川急便はお客様より通知を受けたときは佐川急便所定の手続きで速やかに点検等を行い、必要に応じて修理または交換を行います。その費用は、第4条第5項の定めによります。
3.お客様は、専用ケース内臓のバッテリーについて、以下の通り対応するものとします。なお、ガイドブックに定めた方法に従わない交換または充電等により生じた損害について佐川急便は一切の責任を負いません。
(1)PHS搭載の専用ケースの場合
佐川急便は、交換用バッテリーパックを定期的(2ヶ月ごと)に、お客様、または、お客様の指定する方に、発送その他の方法により送付するものとし、お客様は、交換用バッテリーパックを受領したときは、セキュリティサービスご利用ガイドブック等に基づいて、お客様の責任においてバッテリーパックの交換を行うものとします。なお、使用済みバッテリーパックに関しては、佐川急便の指示に従い佐川急便に返却するものとします。
(2)GPS搭載の専用ケースの場合
ガイドブックに基づきお客様の責任においてバッテリーパックを充電するのもとします。なお、充電する際の電気代はお客様のご負担とします。
(お客様の禁止事項)
第9条
お客様は、本サービスの利用にあたって、または利用に伴い、以下の行為を行ってはならないものとします。
(1)本サービスを利用する目的以外で専用ケースを利用する行為。
(2)第三者の権利を侵害する行為、またはそのおそれのある行為。
(3)公序良俗に反する行為、またはそのおそれのある行為。
(4)犯罪行為、不法行為、またはそのおそれのある行為。
(5)本サービスの運営を妨げる行為、またはそのおそれのある行為。
(6)第三者に本サービスを利用させる行為または第三者のために本サービスを利用する行為。
(7)その他、佐川急便が不適切と判断し、お客様に連絡した行為。
(有効期間)
第10条
1.長期契約(1年間)の場合、お客様から期間満了の3ヶ月前までに佐川急便に対し文書等による終了の申し出がないときは、契約は1年間自動的に更新されるものとし、その後も同様とします。
2.短期契約(1ヶ月間~)の場合、お客様から期間満了の1週間前までに佐川急便に対し文書等による終了の申し出がないときは、契約は1ヶ月自動的に更新されるものとし、その後も同様とします。
3.1週間契約の場合、レンタル終了日より3日以内にお客様から事務局に専用ケースを返却するものとし、延滞した場合は短期レンタル扱いとなり、延滞金としてその差額分を申し受けます。
(譲渡禁止)
第11条
お客様は、佐川急便の事前の同意なしでは本サービスの契約に関する権利・義務を第三者に譲渡できません。
(お客様の氏名等の変更の届出)
第12条
1.お客様の氏名、名称、住所等に変更があったときは、直ちに佐川急便に文書等で確実に届けるものとします。
この届出がなされないことにより佐川急便の本サービス提供に支障が生じた場合、佐川急便は責任を負いません。また、その変更があったにもかかわらず佐川急便に届出がないときは、佐川急便からの通知、送付物については、佐川急便に届出を受けている氏名、名称、住所への発送等をもって、その通知、送付を行ったものとみなします。
2.佐川急便は、前項の届出があった場合、お客様にその届出のあった事実を証明する書類を提出していただくことがあります。
(佐川急便が行う契約の解除)
第13条
1.佐川急便は、お客様が次のいずれかに該当するときは、直ちに契約を解除することができます。
(1)本サービスの利用目的以外に使用されているとき。
(2)第6条第2項各号の規定のいずれかに該当することが判明したとき。
(3)第9条に定める行為があったとき。
(4)前各号のほかお客様がこの契約に違反したと認められたとき。
2.佐川急便が契約を解除したときは、お客様はその責任において直ちに専用ケースを佐川急便に返却するほか、佐川急便が被った損害を佐川急便に支払うものとします。
第4章 サービス提供の停止
(本サービス提供の一時停止)
第14条
佐川急便の責に帰すべき事由によらないで佐川急便が本サービスを提供することができなくなったとき(佐川急便の位置情報システムの保守および電気通信事業者の電気通信設備の保守、もしくは天災その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合、その他のやむを得ない場合を含みます)は、その状態の止むまでの間佐川急便はお客様への通知をすることなく即時に本サービスの提供を停止することができます。この場合、佐川急便は本サービスの提供についての義務を一切まぬがれるものとします。
第5章 料金
(料金変更)
第15条
本サービスの提供条件の変更、経済事情の変動等によりサービス利用料金の変更が必要となったときは、佐川急便は合理的範囲内でこれらの料金を変更することができます。その場合、佐川急便はお客様への通知、もしくは、ホームページ上に掲載します。
(料金の計算方法等)
第16条
1.本サービスの基本料金は1ヵ月毎の請求書による後払いとし、運賃の請求にあわせて収受します。
2.佐川急便は、佐川急便の業務の遂行上やむを得ない場合は、別に起算日を定め計算することがあります。
3.契約期間中のお客様都合による解約においては、契約時の解約予定月までの料金の合計額を、解約月、または解約月の翌月に一括して収受します。
(料金の支払い)
第17条
本サービスの料金の支払いは、前条に定める以外の支払いを含め、口座振替、口座振込又は現金によるものとします。なお、 振込み手数料はお客様のご負担とします。
第6章 損害賠償
(責任の制限)
第18条
1.佐川急便がその責に帰すべき故意または重過失により、本サービスの位置情報システムの提供を停止し、これによりお客様に損害が発生した場合、佐川急便は当該運送につき本サービスによりお客様から収受する代金の範囲内で賠償します。
2.貨物につき生じた損害については、佐川急便が定める運送約款(ホームページ上掲示)に従い、お客様にその損害を賠償します。
3.お客様は、当該専用ケースに、お客様の責任によって毀損、滅失、紛失などの損害を発生させた場合には、それにより発生する一切の損害を佐川急便に対して賠償するものとします。
(責任の対象外)
第19条
1.第3条(本サービスの内容)は、本サービスの契約に基づき佐川急便が提供する本サービスの内容のすべてを規定したものであり、佐川急便は、佐川急便がお客様側の要求により実施した特別の、または追加業務提供行為、その他本サービスの内容を超えた業務提供行為から生じた損害については、佐川急便は賠償の義務を負担しません。
2.佐川急便は、お客様側の本サービスのID及びパスワードの使用上の過誤および第三者による不正使用等に起因して被った損害に対し、その損害を賠償しません。
3.佐川急便は、専用ケースが電波の届かないところにあったり、電源断の状態にあったとき(バッテリー切れを含みます)および佐川急便の責によらない故障等の理由で所在位置情報の確認ができなかったことにより、お客様側が被った損害に対し、その損害を賠償しません。
第7章 雑則
(専用ケース本体の返還)
第20条
お客様は、本サービスの契約が終了したときは、契約しているすべての専用ケースを、速やかに返還するものとします。お客様から専用ケースの返還がなされないとき(荷受け人が返還しない場合を含みます)は、佐川急便はお客様に対し、所定の金員を請求することができるものとします。
(お客様の情報)
第21条
佐川急便は、以下の場合を除き、お客様の事前の同意なしに、お客様の情報を第三者に提供・開示しません。
(1)法律の定めまたは法律手続きにより開示が必要とされる場合
(2)佐川急便の権利または財産を保護するために必要な場合
(3)お客様または公共の安全を守るために必要とされる緊急事態の場合
(4)佐川急便が本サービスの維持のため合理的事由により必要と判断する場合
(佐川急便の関連・協力会社への委託)
第22条
佐川急便は、本規約に定める、佐川急便の業務の全部、または、一部を佐川急便の責任で佐川急便の関連会社・協力会社等に委託することができます。
制定 2009年4月21日
改定 2019年1月21日